認可に入れず認可外に通わせている。無償化の対象だと聞いていたのに、毎月の引き落としは止まらないし、金額も想像していたほど戻ってこない。
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先に結論を書きます。認可外保育施設の無償化は、認可保育園のように保育料そのものが無料になる仕組みではありません。いったん全額を園に払い、あとから上限額までが戻ってくる償還払いです。上限は3〜5歳児クラスで月額37,000円、住民税非課税世帯の0〜2歳児クラスで月額42,000円です。
そして2026年10月の利用分から、この上限が37,000円→40,300円、42,000円→45,700円に引き上げられます。
(2026年8月時点の情報です。申請の手順と支給の時期は市区町村ごとに異なるため、実際の取り扱いはお住まいの自治体の案内が基準になります。)
お金は毎月出ていき、戻るのはあとから
認可保育園なら、無償化の対象になった時点で引き落とし自体が止まります。認可外は違います。園に払う金額は変わらず、自治体に請求して給付を受ける形です。
請求は月ごとではなく、四半期ごとや年1回にまとめている自治体が多く、支給まで数か月かかります。年間で40万円前後を立て替えて、あとからまとめて戻ってくる家庭もあります。無償化という言葉から受ける印象と、実際の手元のお金の動きはかなり違います。
家計の計画を立てるときは、無償化後の実質負担ではなく、いま毎月出ていく金額で組んでおくほうが安全です。
上限は「保育料の一部」にしかかからない
認可外の保育料が月60,000円なら、上限37,000円との差額23,000円は自己負担です。無償化されても月2万円台の負担は残ります。
対象にならない費用がある
給付の対象は保育料・利用料に限られます。次のものは含まれません。
- 入園料
- 給食費・おやつ代
- 行事費、遠足代
- 教材費、制服・用品の購入費
- 送迎バス代
園の請求書がこれらを保育料と一体で書いている場合、給付の計算では差し引かれます。請求書の内訳がどうなっているかで、戻る金額が変わります。
複数の施設を使っている場合
認可外と一時預かりを併用しているような場合は、すべての施設の保育料を合算した金額に対して上限までが支給されます。施設ごとに上限が付くわけではありません。
2026年10月から、上限が引き上げられる
| 区分 | 現行 | 2026年10月利用分から |
|---|---|---|
| 3〜5歳児クラス | 月額37,000円 | 月額40,300円 |
| 0〜2歳児クラス(住民税非課税世帯) | 月額42,000円 | 月額45,700円 |
3〜5歳児クラスで月3,300円、年間では約4万円の差になります。保育料が上限を超えている家庭では、この引き上げ分がそのまま負担の減少になります。上限に届いていない家庭では変わりません。
認可外を使っている期間は、立て替えの負担が家計にいちばん重くのしかかる時期です。戻る金額と時期が読めても、それまでの数か月をどう回すかは別の問題として残ります。固定費のどこを先に触るかを世帯ごとに整理したい場合は、無料の相談窓口を使う方法があります。保険マンモスの無料相談で家計全体の見直しを予約する →
「保育の必要性の認定」を受けていないと、1円も戻らない
ここが最も多い取りこぼしです。認可外の無償化を受けるには、施設等利用給付のための保育の必要性の認定(新2号・新3号)を事前に受ける必要があります。
認可保育園の入園申込みをしたときの認定とは別の手続きです。認可に落ちて認可外に切り替えた家庭では、認可の申込みが不承諾になった時点で認定も終わっているため、改めて申請しないと対象になりません。
就労等の要件を満たしていることが前提で、専業で家庭にいる場合は対象外です。認定は原則として申請した月からで、さかのぼれない自治体が多くなっています。気づいた時期が遅いと、その分は戻りません。
認可に在園していると対象外
認可保育園・認定こども園・幼稚園に在園しながら認可外も使っている場合、認可外の分は給付の対象になりません。転園の待機中に一時的に併用しているケースでは注意が必要です。
施設が対象かどうかは、園に確認する
すべての認可外が対象になるわけではありません。原則として認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付されている施設が対象です。
制度の開始時、基準を満たさない施設にも5年間の猶予が置かれていましたが、この経過措置は2024年9月末で終了しました。現在は、外国人児童が多い施設や夜間保育を常態としている施設など、都道府県知事が個別に指定した施設に限り、2029年度末までの新しい経過措置が適用されています。
自分の園がどちらなのかは外から見て分かりません。証明書の交付状況は都道府県が公表していますが、園に直接聞くのが最も早い確認方法になります。
認可外を使う前に確認する4点
- その施設が無償化の対象施設か(証明書の有無、または経過措置の指定)
- 保育の必要性の認定(新2号・新3号)を受けているか。認可の認定とは別
- 請求書のうち、保育料として給付対象になる金額はいくらか
- 自治体の請求のサイクルと、実際に振り込まれるまでの期間
1と2は該当するかどうかの話、3は戻る金額の話、4は資金繰りの話です。優先順位としては2が最も高く、ここを外すと他が揃っていても給付は受けられません。
まとめ
- 認可外の無償化は償還払い。園への支払いは止まらず、あとから上限額まで戻る
- 上限は3〜5歳で月37,000円、住民税非課税世帯の0〜2歳で月42,000円。超えた分は自己負担
- 2026年10月利用分から40,300円・45,700円に引き上げ
- 入園料・給食費・行事費・教材費・バス代は対象外
- 保育の必要性の認定(新2号・新3号)が必須。認可の申込みとは別の手続きで、さかのぼれないことが多い
- 指導監督基準を満たさない施設への経過措置は2024年9月末で終了済み
よくある質問
Q. 無償化の対象なのに、園への支払いが止まりません
認可外の無償化は償還払いのため、園への支払いは通常どおり続きます。自治体に請求して、上限額までがあとから振り込まれる仕組みです。認可保育園のように引き落としが止まる形にはなりません。
Q. 認可に落ちて認可外に入りました。何か手続きは要りますか
施設等利用給付のための保育の必要性の認定(新2号・新3号)の申請が必要です。認可の入園申込みで受けた認定とは別のもので、不承諾になった時点でそちらは終わっています。申請した月からの適用でさかのぼれない自治体が多いため、早めの手続きが金額に直結します。
Q. 認可外の保育料が月7万円です。全額戻りますか
戻りません。3〜5歳児クラスの上限は月37,000円(2026年10月利用分から40,300円)です。差額は自己負担になります。また保育料に入園料や給食費が含まれている場合は、その分も給付の計算から除かれます。
Q. 通っている認可外が対象施設かどうかを調べる方法はありますか
認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付されているかで決まります。交付状況は都道府県が公表していますが、政令指定都市や中核市などは各自治体が交付しているため、確認先が分かれます。園に直接聞くのが最も確実です。

