育休中は上の子の保育が「短時間」に変わる|保育料は下がるのに延長料金が出る仕組み【2026年度】

育休中は上の子の保育が「短時間」に変わる ライフプラン

下の子の育休に入ると、上の子の保育園は続けられるのか。続けられるとして、保育料はどうなるのか。収入が止まるぶん安くなると考えていたのに、実際には園から「認定の変更届を出してください」と言われて戸惑うことがあります。

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ここで起きているのは、保育料が上がった下がったという話ではなく、保育の必要量の区分そのものが切り替わる手続きです。区分が変わると保育料は少し下がりますが、預けられる時間が3時間短くなります。そして超えた分には延長保育料がかかり、この料金は無償化の対象外です。育休中の支出は、保育料の欄ではなく別の欄で増えることになります。

育休に入ると、上の子の保育は制度上いったん「必要なし」に戻る

保育園に入れるのは、家庭で保育できない事情があるからです。就労が代表的ですが、育児休業に入ると保護者は自宅にいるため、制度の建前としては家庭で保育できる状態になります。

長崎市はこの点を、市民からの質問への回答で明確に書いています。育児休業中の保育短時間認定および園ごとの運用差についてでは、育休中は保護者が在宅のため保育の必要性はないものとなる、と前置きしたうえで、すでに入園している子が退園と再入園を繰り返すのは教育上望ましくないため利用を認めている、と説明されています。

国の側でも、保育を必要とする事由のひとつとして「育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること」が挙げられています。つまり継続できるのは、就労を理由とした本来の枠ではなく、継続利用のための別の枠です。

この違いが、次の認定区分の変更につながります。

継続は認めたうえで、認定を短時間に切り替える

保育の必要量には、保育標準時間(1日11時間)と保育短時間(1日8時間)の2つの区分があります。フルタイム就労なら標準時間、パートタイムなら短時間が基本です。

育休中は保護者が在宅であることを踏まえ、原則として短時間の認定に切り替える自治体が多くなっています。長崎市は前掲の回答で、保護者が在宅である点を考慮して原則保育短時間としていると明記しています。松山市も、保育の必要量の判定表のなかで育休中は保育短時間と定めています。

ここで実際に変わるのは、お迎えの時刻です。

8時間と11時間の差は、預けられる時刻の幅に出る

標準時間の11時間は、園が定める時間帯のなかで使えます。7時30分から18時30分といった形が一般的です。短時間の8時間は、そこから3時間狭くなります。長崎市の例では8時30分から16時30分です。

朝の1時間と夕方の2時間が削られると考えると、影響が出やすいのは夕方です。16時30分の迎えは、上の子だけを連れて行くにも生後まもない下の子を連れて行くにも、時間の余裕がありません。長崎市に寄せられた意見では、父親の就労状況によっては送迎が難しく、結果として産後間もない母親が担わざるを得ない家庭が多い、という指摘がありました。

下がるのは保育料、増えるのは延長保育料

認定区分が短時間になると、保育料そのものは下がります。同じ階層でも、短時間の保育料は標準時間より低く設定されているためです。金額は自治体と階層によりますが、月あたり数百円から千円台の差になることが多くなっています。

問題は、削られた3時間のほうです。8時間を超えて預けると、そこには延長保育料がかかります。

延長保育料は、無償化の対象外

幼児教育・保育の無償化で無料になるのは、認定された時間内の保育料です。延長保育料はここに含まれません。荒川区も東村山市も、延長保育の利用料は無償化の対象外だと明記しています。

これは3歳児クラス以上の家庭にとって、金額の意味が変わる話です。保育料がすでに0円になっている子でも、育休で短時間認定に変わり、これまでどおりの時刻に迎えに行けば、新しく延長保育料の請求が始まります。下がる余地のない保育料は下がらず、増える側だけが動きます。

料金の形は自治体で違う

延長保育料の決め方は統一されていません。

  • 浦安市:短時間の8時間を超えて標準時間の範囲内までは30分ごとに50円、標準時間を超えると30分ごとに100円
  • 足立区:区立園・保育ママは1日あたり500円
  • 荒川区:月単位での請求

30分刻みの自治体で毎日1時間超過すると、月20日で4,000円前後になります。1日単位の自治体なら、5分の超過でも1日分がかかります。月単位の自治体では、使わなかった月でも申し込んでいれば発生します。自分の自治体がどの形かで、同じ生活パターンでも金額が変わります。

育休中は収入が育児休業給付金だけになり、そこに延長保育料や上の子の行事費が重なります。固定費のうち見直しやすいのは保険料で、家族構成が変わった直後は保障の過不足が出やすい時期でもあります。保険マンモスの無料相談で、いまの保障が家族構成に合っているかを見てもらう →

認定変更の届出が遅れると、あとから直される

就労から育児休業へ状況が変わったときは、認定内容の変更を届け出る必要があります。この届出が遅れると、育休中なのに標準時間のまま利用している状態が続きます。

長崎市は前掲の回答で、変更申請が遅れたために育休中でも保育標準時間で利用してしまったケースがあると認めたうえで、都度注意しているとしています。つまり気づかれた時点で短時間に直されます。園によって運用に差があるという指摘に対しても、あってはならないこととして各施設に周知・指導していく、と回答しています。

ここから読み取れるのは、園ごとの緩い運用を前提に計画を立てるのは危ういということです。いまは標準時間のまま通えていても、それが正しい取り扱いとは限りません。

収入が減った分が保育料に効いてくるのは、ずっと先

育休で収入が減れば保育料も下がるはずだ、という感覚は間違ってはいません。ただし効いてくる時期がかなり後ろにずれます。

保育料は世帯の市町村民税所得割額で決まり、その税額は前年の所得で計算されます。育休で所得が下がっても、それが住民税に反映されるのは翌年度、保育料に反映されるのはさらにその先です。育児休業給付金には所得税も住民税もかからないため、下がること自体は確実ですが、時期の話は別です。

年度の途中で基準になる年が切り替わる仕組みについては保育料が9月に上がるのはなぜ?4〜8月と9月で基準になる年が1年ずれる仕組みにまとめています。育休から復帰した世帯で2年遅れの値上がりが起きる形も、そちらで扱っています。

整理すると、育休に入った月から動くのは認定区分と延長保育料で、所得の減少が保育料に効くのはずっと後になります。手元の支出は、先に増えるほうから動きます。

収入が下がったときに年度の途中で保育料が動くのかは、収入が下がっても保育料はすぐ下がらないで整理しています。

育休に入る前に確認しておく3つ

下の子の出産前後は手続きが重なるので、先に押さえておくと動きやすくなります。

1つ目は、自分の自治体で育休中の認定がどうなるかです。原則短時間の自治体が多いものの、標準時間を維持できる場合もあります。市区町村の保育担当課の案内か、園から配られる書類で確認できます。

2つ目は、延長保育料の単位です。30分刻みか、1日単位か、月単位か。これが分かると、お迎えを何時にするかの判断材料になります。5分の超過で1日分がかかる自治体なら、16時25分に着く段取りを組む価値があります。

3つ目は、届出の時期です。育休の開始日が決まった時点で出せることが多く、遅れると後から直されます。出産の前後は動きが取りにくいので、産前休業に入る前に園と役所へ確認しておくほうが確実です。

短時間保育の期間は買い物の時間帯も変わります。宅配に切り替える場合の費用と、手数料が免除される期間は共働きで0〜2歳の子がいる家庭は、食材宅配で何が変わるのかで整理しています。

まとめ

育休中に上の子を預け続けられるのは、就労を理由とした枠ではなく、継続利用を認める枠によるものです。そのため多くの自治体で、認定は保育標準時間から保育短時間に切り替わります。

  • 預けられる時間は11時間から8時間になり、削られるのは主に夕方
  • 保育料そのものは下がるが、差は月あたり数百円から千円台
  • 8時間を超えた分には延長保育料がかかり、これは無償化の対象外
  • 3歳児クラス以上で保育料が0円の子でも、延長保育料は新しく発生する
  • 収入が減った分が保育料に効くのは、早くても翌年度以降

確認する順番としては、自治体の認定方針、延長保育料の単位、届出の時期の3つです。この3つが分かれば、育休中のお迎え時刻と月々の支出を先に見積もっておけます。

よくある質問

Q. 育休中でも上の子を保育園に預け続けられますか

多くの自治体で認められています。国も保育を必要とする事由のひとつとして、育児休業取得時にすでに保育を利用している子どもの継続利用を挙げています。ただし自治体によって取り扱いに差があるため、市区町村の案内で確認が必要です。

Q. 育休に入ると保育料は安くなりますか

保育短時間の認定に変われば、保育料は標準時間より低くなります。ただし差は月あたり数百円から千円台で、延長保育を使うとその分は別に加算されます。

Q. 3歳以上で保育料が無償なら、育休中も支払いは発生しませんか

延長保育料が発生します。無償化の対象は認定された時間内の保育料で、延長保育料や給食費は対象外です。短時間認定に変わったことで、これまで無料だった時間帯が延長扱いになる場合があります。

Q. 認定変更の届出を出さないとどうなりますか

気づかれた時点で短時間に直されます。園ごとの運用差があっても、それは正しい取り扱いとは限らないため、届出の遅れを前提にした計画は避けたほうが確実です。

Q. 育休で収入が減れば、その年のうちに保育料は下がりますか

下がりません。保育料は前年の所得で計算された住民税額を使うため、反映されるのは翌年度以降です。育児休業給付金は非課税なので、時期が来れば確実に下がります。

出典

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大手企業の人事として、給与計算・社会保険・人事システムの導入を担当してきました。標準報酬月額や扶養、育児休業の給付など、家計に直結する制度を運用する側から見てきた立場です。家庭では未就学児2人を育てる共働き世帯で、保育料や教育費は自分ごととして計算しています。制度の話は自治体の要綱や省庁の一次情報にあたり、金額は自分の家計で確かめた範囲で書いています。

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