最低賃金が上がると扶養内で働ける時間は何時間減るか|発効日は県ごとに10月1日〜12月2日

最低賃金が上がると扶養内で働ける時間は何時間減るのか ライフプラン

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2026年度の最低賃金は、全国加重平均で1,177円になります。昨年度の1,121円から56円の引き上げです。時給が上がること自体は良い話ですが、扶養の範囲を年収で管理している人にとっては、同じ年収に収まる労働時間がその分だけ短くなります。

しかも今年は、新しい時給が適用される日が都道府県ごとに違います。早い県は10月1日、遅い県は12月2日です。「10月から上がる」と思って年内の予定を組み直すと、県によっては1か月から2か月ずれます。

2026年度の改定は、10月1日から12月2日までかけて順次発効する

厚生労働省は2026年9月3日、47都道府県すべての地方最低賃金審議会から改定額の答申が出そろったことを公表しました。内容は次のとおりです。

項目 内容
改定後の全国加重平均額 1,177円(昨年度1,121円)
引き上げ額 56円
都道府県ごとの引き上げ幅 54円〜65円
最高額 1,280円
最低額 1,085円
発効予定 2026年10月1日〜12月2日に順次

56円という引き上げ額は、昭和53年度に目安制度が始まって以降では2番目の高さです。最高額に対する最低額の比率は84.8%で、12年連続の改善となりました。

ひとつ注意があります。この金額はまだ答申の段階です。都道府県労働局で関係労使からの異議申出に関する手続を経たうえで、都道府県労働局長が決定します。金額と発効日が最終的に確定するのは、各労働局の告示です。

発効日が県ごとに違うと、家計の側では何がずれるか

最低賃金の記事の多くは、勤務先の給与計算を前提に書かれています。働く側から見ると、気にする場所が違います。

年収の上限に合わせて働く時間を決めている場合、時給が変わった日から先の見込みを計算し直すことになります。このとき「10月から」と決め打ちすると、11月や12月に発効する県では2か月分ほど古い時給で計算してしまいます。逆に前倒しで時間を減らすと、上がらないうちに収入だけ落ちます。

もうひとつ、適用されるのは勤務先の本社ではなく実際に働いている事業所の所在地の最低賃金です。県境をまたいで通勤している場合や、本社と店舗の県が違う場合は、勤務地のほうを見ます。

2026年10月は、時給とは別の軸でも判定が変わる

ここが今年いちばん混乱しやすいところです。2026年10月からは、社会保険に加入するかどうかの判定から月額8.8万円という賃金要件がなくなります。判定に残るのは、週の所定労働時間や勤務先の従業員数といった条件です。

つまり、時給が上がったかどうかと、社会保険の対象になるかどうかは、別の軸になります。時給を抑えても、週の所定労働時間が基準を超えていれば加入対象です。逆に、時給が上がって月の賃金が増えても、それだけを理由に加入対象になるわけではありません。

順番としては、先に「自分が加入対象になるのか」を確定させたほうが早く片づきます。加入するなら年収の上限そのものを引き直すことになり、時給と時間の計算はその後の話になるからです。

ママワークスの在宅ワーク求人のように、勤務時間を自分の側で刻める仕事を選択肢に入れておくと、時給が変わったときの調整が勤務先との交渉に依存しなくなります。

同じ年収に収まる時間は、どれくらい短くなるのか

考え方は単純です。年収の上限を時給で割ったものが、年間に働ける時間の上限になります。分子を固定したまま分母だけが大きくなる形です。時給が上がれば、割り算の分母が大きくなるので時間は減ります。

全国加重平均で見ると1,121円から1,177円で、上昇率はおよそ5%です。年収の上限を変えないなら、働ける時間は5%弱だけ短くなる計算になります。週に20時間働いている人なら、1時間弱にあたります。

ただし、この計算がそのまま当てはまるのは、いまの時給が最低賃金に近い人です。もともと最低賃金より高い時給で働いていて、勤務先が時給を据え置くなら、働ける時間は変わりません。引き上げ幅も県によって54円から65円まで開きがあるので、減り方も一律ではありません。

そもそも契約時間を短くして対象から外れるつもりなら、判定に使われるのは実働ではなく雇用契約書の時間です。動かせる期限は契約を変えるならいつまでかにまとめています。

最低賃金の計算に入らない手当がある。扶養判定とは扱いが逆になる

自分の時給が最低賃金を満たしているかを確かめるとき、支払われている賃金のすべてを比べるわけではありません。次のものは最低賃金の比較対象から除かれます。

  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • 時間外労働・休日労働・深夜労働に対する割増賃金
  • 精皆勤手当・通勤手当・家族手当

注意したいのは通勤手当です。最低賃金の計算には入れないのに、社会保険の扶養判定では全額が収入に合算されます。同じ手当が、片方の計算では無視され、もう片方では丸ごと数えられます。

通勤手当が月1万円あるなら、年間で12万円です。社会保険の扶養判定では、この12万円が乗ってきます。時給の話だけを追いかけていると、この分がまるごと抜け落ちます。

年内にやることを、時期の順に並べる

やることは3つで、順番があります。

1つめ。自分の勤務地の県の発効日を確認する。厚生労働省の報道発表に発効予定日の一覧が付いています。確定した日付は都道府県労働局の賃金課・賃金室が公表します。

2つめ。発効日以降の時給で、残りの月の見込みを計算し直す。ここで使うのは「いつから上がるか」であって「10月」ではありません。11月発効の県なら、10月分はいまの時給のままです。

3つめ。12月に働いた分の給与が、年内の支払いに入るかを確認する。所得税の扶養は、その年に支払を受けた金額で判定します。12月に働いて1月に振り込まれる分は、翌年の収入です。締め日と支払日がずれている勤務先ほど、ここで計算が合わなくなります。

なお社会保険の被扶養者の判定は、支払われた実績ではなく今後の見込みで見ます。同じ「扶養」でも数え方が違うので、片方の計算をもう片方に流用しないでください。

なお、時給が上がっても社会保険の対象になるかどうかは年収では決まりません。判定の2条件は月8.8万円未満でも加入対象になる人の条件で整理しています。

よくある質問

Q. 最低賃金が上がったら、扶養内で働ける時間は必ず減りますか?

年収の上限を変えないなら、時給が上がった分だけ働ける時間は短くなります。全国加重平均でおよそ5%の上昇なので、時間も5%ほど短くなる計算です。ただし、もともと最低賃金より高い時給で働いていて勤務先が時給を据え置く場合は変わりません。

Q. 自分の県の発効日はどこで分かりますか?

厚生労働省が2026年9月3日に公表した報道発表に、都道府県ごとの改定額と発効予定日の一覧が付いています。最終的な日付は都道府県労働局の告示で確定するため、勤務地の労働局の賃金課・賃金室が公表する情報を確認してください。

Q. 本社と勤務地で都道府県が違う場合、どちらの最低賃金が適用されますか?

実際に働いている事業所の所在地の最低賃金です。本社の所在地ではありません。同じ会社でも、勤務する店舗や事業所の県が違えば適用される金額も違います。

Q. 通勤手当は最低賃金の計算に入りますか?

入りません。通勤手当・家族手当・精皆勤手当、賞与などの1か月を超える期間ごとに支払われる賃金、臨時の賃金、時間外・休日・深夜の割増賃金は、最低賃金の比較対象から除かれます。一方で社会保険の扶養判定では通勤手当が全額合算されるため、2つの計算で扱いが逆になります。

Q. 2026年10月の社会保険の変更と、どちらを先に確認すればいいですか?

社会保険のほうです。2026年10月から月8.8万円という賃金要件がなくなり、加入対象かどうかは週の所定労働時間などで決まります。時給とは別の軸なので、先に加入対象かどうかを確定させてから、時給と時間の計算に進むほうが手戻りがありません。

まとめ

2026年度の最低賃金は全国加重平均で1,177円、56円の引き上げです。ただし新しい時給が適用される日は10月1日から12月2日までばらついていて、勤務地の県によって違います。

扶養の範囲で働いているなら、確認する順番は、社会保険の加入対象かどうか、勤務地の発効日、そのうえで残りの月の見込み、の3つです。通勤手当のように、最低賃金の計算では無視されるのに扶養の判定では全額数えられるものがある点も、あわせて見ておいてください。

大手企業の人事として、給与計算・社会保険・人事システムの導入を担当してきました。標準報酬月額や扶養、育児休業の給付など、家計に直結する制度を運用する側から見てきた立場です。家庭では未就学児2人を育てる共働き世帯で、保育料や教育費は自分ごととして計算しています。制度の話は自治体の要綱や省庁の一次情報にあたり、金額は自分の家計で確かめた範囲で書いています。

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