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2026年10月に撤廃が予定されているのは、短時間労働者の社会保険加入条件のうち、所定内賃金が月8.8万円以上という要件です。「年収106万円を超えなければ入らなくてよい」「会社が50人以下なら関係ない」と、一つの数字だけで判断しないことが大切です。
この記事では勤務先での加入条件を整理し、給与担当に確認する質問をまとめます。税金や配偶者の扶養とは分けて確認しましょう。2026年9月20日、企業規模の例外と人数の数え方を一次資料に基づき更新しました。
変わる予定なのは月8.8万円の賃金要件
厚生労働省は2026年10月の賃金要件撤廃を「予定」として案内しています。月8.8万円を年換算した金額が、いわゆる106万円の壁です。年末に年間の入金額を合計して決める基準ではありません。
一方、週の所定労働時間や勤務先の条件は残ります。すでに加入条件を満たす人が、10月まで加入を待てるという意味でもありません。厚生労働省「社会保険加入の要件」で、自分の勤務条件と照合してください。
また、最低賃金の減額特例の対象となる短時間労働者で月8.8万円未満の場合は、原則として加入しない取扱いが示されています。申出による任意加入は可能とされているため、該当する方は勤務先・年金事務所へ確認してください。「賃金要件撤廃なら8.8万円未満の人も全員加入」とは言えません。厚生労働省の案内・注記2
最初に、通常の労働者の4分の3基準を確認する
社会保険の適用事業所で、週の所定労働時間と月の所定労働日数が、通常の労働者の両方とも4分の3以上なら、会社が51人以上かどうかとは別に加入対象になります。
この基準に当てはまらない場合に、短時間労働者としての条件を確認します。「パート」という呼び方や契約書の名称だけで加入の有無が決まるわけではありません。比較する通常の労働者の時間・日数が分からない場合は、給与担当に聞いてみましょう。
短時間労働者は、時間・勤務先・雇用見込み等を合わせて見る
| 確認する項目 | 確認のポイント |
|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上か。実際の勤務が継続して超えていないかも確認 |
| 勤務先 | 特定適用事業所、任意特定適用事業所、国・地方公共団体の事業所等か |
| 雇用の見込み | 2か月を超えて雇用される見込みがあるか |
| 学生の扱い | 原則として学生ではないこと。休学中・定時制・通信制等には例外あり |
| 賃金 | 月8.8万円要件の適用時期と、最低賃金減額特例への該当を確認 |
契約が週20時間未満でも、実労働が2か月連続で週20時間以上となり、その後も続く見込みで、ほかの加入条件も満たす場合は、3か月目から加入対象となります。シフトを一時的に減らすことと、契約・勤務実態が変わることを混同しないようにしましょう。日本年金機構「社会保険加入に関するQ&A」
51人は「店舗にいる全員」でも「正社員だけ」でもない
特定適用事業所の判定は、短時間労働者を除く厚生年金被保険者等の総数で確認します。法人は同一法人の適用事業所を合わせ、個人事業所は事業所ごとに数えます。1年のうち6か月以上、51人以上となる見込みかが基準です。
ここで除く「短時間労働者」は制度上の区分です。パートと呼ばれていても、4分の3基準で厚生年金に加入している人まで一律に除くわけではありません。単に正社員の人数を聞くだけでは判定できません。
人数が基準未満でも、労使の合意に基づき申し出た任意特定適用事業所等では、条件を満たす短時間労働者が対象です。国・地方公共団体の事業所も人数によらない扱いがあります。日本年金機構「短時間労働者に対する適用の拡大」
企業規模要件は2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上へ段階的に変わり、2035年10月に撤廃予定です。現時点で該当しなくても、今後ずっと同じとは限りません。
給与担当には、この5項目を確認する
- 自分は4分の3基準に該当しますか。
- 勤務先は、短時間労働者も加入する事業所ですか。
- 契約時間・勤務実態・雇用見込みから、いつ加入対象になりますか。
- 加入する場合、保険料はいつの給与から控除され、見込額はいくらですか。
- 配偶者の扶養や家族手当について、どの窓口で何の手続が必要ですか。
会社から案内が来ていないことだけでは、対象外とも準備遅れとも決められません。契約書と直近の勤務実績を持って確認すると、質問を具体的にできます。保険料控除後の手取りに加え、勤務時間を増減した際の保育・通勤等の支出も並べて考えましょう。
働く場所を変える場合も、求人の契約条件を見る
働き方の選択肢は、加入を避けるために時間を減らすか、減った手取りを取り戻すために時間を増やすか、の二択ではありません。今の時間で続ける方法も含めて、保障、手取り、家庭の予定を比べます。
在宅でも勤務時間を自由に決められるとは限らず、雇用と業務委託では契約上の扱いも異なります。求人を見るときは、勤務時間、連絡が必要な時間帯、報酬、契約形態を確認してください。
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130万円の扶養と税金は、別に確認する
勤務先での社会保険加入条件と、配偶者の健康保険の被扶養者認定は別です。賃金要件の撤廃によって、130万円の扶養基準までなくなるわけではありません。所得税の非課税ラインとも一致しません。
これらを一緒に整理したい場合は、2026年のパート収入・税金・社会保険の早見表へ。金額だけで調整する前に、自分に適用される制度と勤務条件を確認することが、後から手取りの違いに驚かないための準備になります。
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