ライフプラン パートを2社掛け持ちしている人は、2026年10月に何が変わるか|週20時間は合算されないが、130万円は合算される
2社で働いていても社会保険の週20時間は勤務先ごとに判定され、合算されません。一方で扶養の130万円は2社の合計で見ます。どちらでも加入できないまま扶養から外れる区間があり、2026年10月の改正はこの区間をあまり動かしません。
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