パートの扶養内はいくらまで?2026年の年収の壁【早見表】106万円の壁は10月撤廃

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「パートは扶養内で、年収103万円まで」──この常識は、もう古くなっています。2025年の税制改正で所得税の壁は160万円に上がり、2026年10月には「106万円の壁」そのものが撤廃されるなど、年収の壁はこの2年で大きく動きました。

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この記事では、当サイト管理人が厚生労働省などの一次情報をもとに、2026年時点の「年収の壁」を早見表で整理し、パートで働く方が損しない働き方の考え方を解説します。

結論:2026年の「年収の壁」早見表

種類 2026年の状況
110万円 住民税 これを超えると住民税がかかり始める(自治体により若干差)
106万円 社会保険 2026年10月に撤廃。以後は賃金額ではなく「週20時間以上」などの要件で加入
130万円 社会保険(扶養) 配偶者の扶養から外れる基準として継続。2026年4月から「契約上の基本収入」で判定
160万円 所得税 2025年12月から適用。ここまで所得税ゼロ(さらに178万円への引き上げも予定)

ポイントは、「税金の壁」はほぼ気にしなくてよいほど上がった一方、「社会保険の壁」が実質的な分かれ目になったことです。

社会保険の壁:106万円の壁は「なくなる」が意味すること

これまで従業員51人以上の企業で働くパートの方は、週20時間以上かつ月8.8万円(年約106万円)以上などの条件で社会保険に加入していました。この「月8.8万円」の賃金要件が2026年10月に撤廃されます。最低賃金の上昇で、週20時間働けばほぼ自動的に106万円を超える時代になったためです。

つまり今後は、「いくら稼ぐか」ではなく「週何時間働くか(20時間以上か)」が社会保険加入の分かれ目になります。なお、対象となる企業規模の要件も今後段階的に拡大されていく予定です。

130万円の壁は残る。ただし判定方法が変わった

配偶者の社会保険の扶養に入れる「130万円未満」の基準は続きます。2026年4月からは、残業代を含む見込み額ではなく労働条件通知書などの「契約上の基本収入」で判定される運用に変わり、「残業で偶然超えたら扶養から外れる」という不安は小さくなりました。

税金の壁:160万円までは所得税ゼロ

2025年12月から、所得税がかかり始めるラインは103万円から160万円に引き上げられました。住民税は110万円前後からかかりますが、金額はごく小さく始まります。「103万円を超えたら大損」という時代は終わっており、税金を理由に働く時間を抑える必要性はほぼなくなりました。さらに178万円への引き上げも予定されており、税金の壁は今後も上がる方向です。

「働き損」を避けるより、「働いて増やす」へ

社会保険に加入すると手取りは一時的に減りますが、引き換えに厚生年金(将来の年金が増える)・傷病手当金・出産手当金という保障がつきます。目先の手取りだけで見ると「働き損」に見えるゾーンも、生涯で見れば回収できるケースが多いのが実際です。

大切なのは、扶養内に収めること自体を目的にせず、教育費のピークや老後資金まで含めた世帯全体の収支で決めることです。家計ライフプラン・シミュレーターで世帯収入のパターンを変えて試算すると、「壁を超えて働いた場合」の効果が具体的に見えます。教育費の目安は教育費の総額シミュレーションをどうぞ。

働き方の見直しで手取りが増えたら、その一部を将来に回す仕組みも一緒に作るのがおすすめです。NISA対応のネット証券なら口座開設・維持費は無料で、スマホアプリから月数千円の積立から始められます。増えた分を「なかったこと」にして積み立てるのが、いちばん続きやすい方法です。

年内の働き方が決まったら、次は年末調整で申告漏れがないかの確認です。共働き世帯が見落としやすい項目は2026年の年末調整で共働き世帯が確認すべきことにまとめています。

配偶者の年収の壁とは別に、子どもをどちらの扶養に入れるかという論点もあります。こちらは共働きで子どもの扶養はどちらに入れる?で扱っています。

まとめ

2026年の年収の壁は「住民税110万円・社保扶養130万円・所得税160万円」、そして「106万円の壁は10月に撤廃」が新しい常識です。税金の壁はほぼ解消され、実質の分かれ目は社会保険(週20時間・130万円)に移りました。社会保険加入は保障とセットなので、扶養内ありきではなく、シミュレーションで世帯全体の最適を確認してから働き方を決めましょう。制度は変更される場合があるため、最新情報は厚生労働省のサイトでご確認ください。

出典

本記事は情報提供を目的としたものであり、個別の税務・社会保険の判断は税理士・社会保険労務士等や各機関にご確認ください。制度内容は今後変更される場合があります。詳しくは免責事項をご覧ください。

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