出生後休業支援給付金がもらえない5つのケース|共働きが配偶者の要件で外れる条件

出生後休業支援給付金がもらえない5つのケース ライフプラン

出生後休業支援給付金を受け取れないのは、本人の側ではなく配偶者側の条件で外れるケースがほとんどです。共働きでも、父親の育休が14日に届かない、取得の期間が枠から外れている、配偶者が対象外の働き方をしている——この3つで不支給になります。

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2025年4月に始まったこの制度は、条件を満たすと育児休業中の手取りが実質10割になります。人事として育休の申請を処理してきた側から、どこで不支給になるのか、事前に何を確認しておけばよいのかを整理します。制度の概要ではなく、引っかかる場所に絞ります。

まず、いくら増えるのか

育児休業給付金は休業前賃金の67%です。ここに出生後休業支援給付金の13%が上乗せされ、合計80%になります。育休中は社会保険料が免除され、給付金は非課税なので、手取りベースでは休業前とほぼ同じになります。これが「手取り10割」と言われる理由です。

割合 備考
育児休業給付金 67% 従来からある給付
出生後休業支援給付金 13% 2025年4月から。最大28日分
合計 80% 社会保険料免除・非課税のため手取りは約10割

注意したいのは28日分が上限だという点です。育休が1年続いても、上乗せがあるのは最大28日分だけです。「育休中ずっと手取り10割」ではありません。

もう一つ、金額のほうにも上限があります。計算のもとになる休業開始時賃金日額には上限額が設けられており、2026年8月1日以降は16,540円です。28日分の出生後休業支援給付金は、休業前の収入がどれだけ高くても60,205円が上限になります。

共働きでつまずくのは「配偶者の要件」

この給付の目的は共働き・共育ての推進なので、両親がともに14日以上の育児休業を取ることが原則の条件です。ここで実務上の行き違いが起きます。

父親の育休が14日に足りない

もっとも多いパターンです。「1週間だけ取る」「土日を挟んで5日」といった取り方では要件を満たしません。14日は暦日で数えますが、休業期間に含まれる所定労働日が対象になるため、取得の仕方によって判定が変わります。日数ぎりぎりの計画は、事前に勤務先へ確認しておくのが確実です。

期間の枠から外れている

母親は産後休業終了日の翌日から8週間以内、父親は子の出生日から8週間以内に取得した育休が対象です。育休を後ろにずらすと枠から外れます。「保育園に入れない時期に合わせて父親が後半に取る」という設計は、共働きとしては合理的でも、この給付では対象外になります。

配偶者が対象外の働き方をしている

配偶者が自営業、フリーランス、あるいは無職の場合、雇用保険の育児休業を取ることはできません。この場合は配偶者要件が不要になる例外が用意されています。ひとり親、配偶者が育休を取得できない事情がある場合なども同様です。「配偶者が会社員でないから諦める」のは早い、という点は押さえておきたいところです。

公務員はこの例外の対象ではありません。配偶者が公務員の場合は、共済など各種法律にもとづく育児休業を同じ期間に14日以上取っていれば、例外を使わずに通常の判定で要件を満たします。申請書には配偶者の被保険者番号ではなく、育児休業開始年月日を記載する扱いになります。

事前に確認しておく4つ

  1. 二人とも14日以上取るか。日数がぎりぎりなら、勤務先に判定を確認する
  2. 取得時期が8週間の枠に入るか。ずらす予定があるなら、この給付の対象から外れる前提で家計を組む
  3. 配偶者の勤務先の書類を、いつ誰に頼むか決めておく
  4. 28日分が上限であることを織り込んで、育休後半の収入を見ておく

4番目が家計では一番効きます。育休の最初の1か月は手取りが変わらないのに、その後は67%に戻ります。感覚がずれたまま支出を維持すると、後半で苦しくなります。

育休に入る前に、世帯の保障も見ておく

育休中は収入の内訳が変わり、勤務先の団体保険や付加給付の扱いが変わることがあります。子どもが増えたタイミングでもあるので、必要な保障額そのものが変わる時期です。勤務先の制度でどこまでカバーされているかが分からない場合は、保険マンモスの無料相談で公的保障の範囲を確認する →と、足りない部分だけを切り分けられます。

必要な保障額の考え方は子どもが生まれたら生命保険はいくら必要かにまとめています。

あわせて押さえておきたいのが、入金の時期です。育児休業給付は2か月分をまとめた後払いになるため、要件を満たしていても、給与が止まってから最初の振込までに収入のない月がはさまります。月ごとの並びは育休の給付金が振り込まれるまで、手元にいくら必要かで整理しています。

育休に入ってからでも、条件から外れることがある

ここまでは、育休を取る前に判定できる話です。ただしこの給付は、育休に入ったあとの働き方でも外れます。しかも減額ではなく、全額が出なくなります。

休業中に働ける日数には上限がある

育児休業中でも、一時的・臨時的な就業は認められています。ただし日数に上限があります。28日の休業なら就業できるのは10日までで、10日を超える場合は80時間までです。休業期間が28日より短ければ、その日数に比例して短くなります。

休業日数 就業できる日数 10日超のときの時間数
28日 10日 80時間
14日 5日 40時間
10日 4日 約28.57時間

この上限を超えたときは、超えた分だけが削られるのではありません。その休業の全期間について出生時育児休業給付金が不支給になります。そして出生時育児休業給付金または育児休業給付金が不支給になった場合、出生後休業支援給付金も支給されません。配偶者の要件を満たしていても、まとめて消えます。

勤務先から賃金が出ると、金額しだいで両方消える

育休中に勤務先から賃金が支払われた場合は、その金額によって扱いが3段階に分かれます。基準になるのは「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」です。

支払われた賃金 育児休業給付金 出生後休業支援給付金
13%以下 減額なし(67%) 減額なし(13%)
13%超〜80%未満 80%との差額まで減る 減額なし(13%)
80%以上 支給されない 支給されない

真ん中の段では、育児休業給付金だけが減って13%の上乗せは減りません。問題は下の段です。80%に達した時点で、両方とも消えます。休業中も一定額を補填する制度を持つ会社では、この線を超えることがあります。就業規則の休業中給与の条項が、そのままこの判定に効きます。

申請は自分でするものではない

この給付は原則として勤務先を通じてハローワークに申請します。育児休業給付金の申請とあわせて処理されるため、本人が別途何かを出す場面はほとんどありません。

ただし、配偶者の育休取得を証明する書類が必要になります。配偶者の勤務先が発行した育児休業取扱通知書などです。夫婦で勤務先が違う以上、片方の会社は相手の育休を把握できません。ここで書類の取り寄せに時間がかかり、支給が遅れるケースを何度も見ています。

先に配偶者の会社へ「育休の期間がわかる書類がほしい」と伝えておくだけで、この待ち時間はほぼ消えます。

関連する手続き

1歳以降も育休を続ける予定であれば、延長の要件も先に見ておくと計画が崩れません。落ちる場所は育休延長が認められないケースにまとめています。

よくある質問

父親が育休を取らないと、母親も上乗せを受け取れませんか

原則としては両親ともに14日以上の取得が条件です。ただし、配偶者が自営業やフリーランスなどで雇用保険の育児休業を取得できない場合や、ひとり親の場合には、配偶者の取得を要件としない扱いがあります。配偶者が公務員の場合はこの例外ではなく、共済などの育児休業を14日以上取っていれば通常の判定で要件を満たします。個別の判定は勤務先またはハローワークが窓口になります。

28日を超えて育休を取ったら、その分も13%上乗せされますか

されません。上乗せの対象は最大28日分です。29日目以降は育児休業給付金の67%に戻ります。

手取り10割というのは本当ですか

給付率は80%ですが、育休中は社会保険料が免除され、給付金には所得税がかからないため、手取りで見ると休業前と同程度になる、という意味です。賞与の扱いや住民税の支払いは別に続くので、家計としては完全に同じにはなりません。

まとめ

  • 出生後休業支援給付金は13%の上乗せ。育児休業給付金と合わせて80%、手取りでは約10割
  • 上乗せは最大28日分。育休全期間ではない
  • 原則は両親ともに14日以上の育休。日数と時期の枠で外れることがある
  • 配偶者が自営業・フリーランス・無職なら、配偶者の育休を要件としない扱いがある。公務員は例外ではなく通常の判定
  • 育休中の就業日数が上限を超えるか、勤務先からの賃金が8割以上になると、要件を満たしていても不支給
  • 申請は勤務先経由。配偶者の勤務先が出す書類を早めに手配しておくと支給が遅れない

出典

本記事は2026年8月時点の情報にもとづく一般的な解説です。支給要件の判定は個別の事情によって異なります。実際の手続きは勤務先の担当部署またはハローワークにご確認ください。詳しくは免責事項をご覧ください。

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大手企業の人事として、給与計算・社会保険・人事システムの導入を担当してきました。標準報酬月額や扶養、育児休業の給付など、家計に直結する制度を運用する側から見てきた立場です。家庭では未就学児2人を育てる共働き世帯で、保育料や教育費は自分ごととして計算しています。制度の話は自治体の要綱や省庁の一次情報にあたり、金額は自分の家計で確かめた範囲で書いています。

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