育休に入れば給付金が出る。そこは間違っていないのですが、最初の振込が口座に着くのは、給与が止まってから2〜3か月後になるのが一般的です。この間は、給与も育児休業給付も入らない月ができます。
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(制度の内容は2026年8月時点の情報です。申請の時期や振込の間隔は勤務先の運用でも変わるため、実際の日程は勤務先の担当部署とハローワークの案内で確認することになります。)
人事で給与と社会保険の実務に関わってきた立場から、何月に何が止まり、何月に何が入るのかを月ごとに並べます。金額の話ではなく、順番の話です。
給付金が後払いになる理由は3つある
先に仕組みを押さえておくと、あとで並べる月ごとの表が読みやすくなります。振込が遅れているのではなく、そういう作りになっています。
理由1:2か月分をまとめて支給する仕組みになっている
育児休業給付は、原則として2か月分をまとめて支給する形が基本とされています。毎月の給与のように月次で入ってくるものではありません。したがって、支給の対象になった期間が終わってから、その分の手続きが動き出します。
理由2:会社が申請するまで手続きが始まらない
育児休業給付の申請は、本人ではなく勤務先がハローワークへ行うのが一般的です。つまり振込の時期は、制度そのものよりも勤務先がいつ書類を出すかで前後します。期限までまだ余裕があるという理由で、申請が後ろ倒しになっている会社もあります。
理由3:初回の申請は、育休が始まってからでないと出せない
申請には育休の開始日以降でなければ確定しない情報が含まれます。そのため、育休に入る前に先回りして申請しておくことはできません。ここが「入る前に手を打てない」構造の根っこです。
月ごとに並べると、収入がゼロの月が2回ある
育休の開始月を0か月目として並べます。会社の締め日と申請時期によって前後しますが、形はおおむね共通です。
| 経過 | 給与 | 給付金 | 手元の状況 |
|---|---|---|---|
| 0か月目(育休開始) | 日割りで最後の支給 | なし | まだ余裕がある |
| 1か月目 | なし | なし | 収入ゼロ |
| 2か月目 | なし | なし | 収入ゼロ。この頃に会社が初回申請 |
| 3か月目 | なし | 初回振込(2か月分) | ここで初めて入金 |
| 4か月目以降 | なし | 2か月ごと | 入る月と入らない月が交互 |
押さえておく点が2つあります。1つは、収入がまったく無い月が連続して2回あることです。もう1つは、初回の振込が入った後も毎月入るわけではなく、入らない月が交互に来ることです。家計簿を月単位でつけている場合、4か月目以降も赤字の月が定期的に現れます。
なお、そもそも上乗せの対象になるかどうかは配偶者側の条件でも変わります。もらえる前提で計画を立てる前に、出生後休業支援給付金がもらえないケースで要件を確認しておくと計算が狂いません。
手元に用意する額は、3ステップで出せる
必要額は世帯ごとに違いますが、出し方は共通です。
- 毎月の生活費を3倍する(収入ゼロの2か月+初回振込までの余裕1か月)
- 育休中に減る支出を引く
- 育休中に増える支出を足す
| 育休中に減りやすい支出 | 育休中に増えやすい支出 |
|---|---|
| 通勤定期・外食・被服費 | おむつ・ミルクなどの育児用品 |
| 社会保険料(免除の対象になる期間) | 光熱費(在宅時間が延びるため) |
| 上の子の一時保育を使っていた分 | 医療費・産後ケアの自己負担 |
3か月分の生活費を現金で残そうとすると、家庭によっては数十万円単位になります。無理に貯めるより、育休に入る前に毎月出ていく固定費のほうを見直したほうが早いことが多いです。とくに保険は、出産を機に入り直した結果として保障が重なっていることがあります。公的な給付でカバーされる部分に民間の保険を重ねて掛けていないかは、一度整理しておくと毎月の支出が変わります。保険マンモスの無料相談で保障の重複を確認する(無料・育休に入る前の固定費の点検として)ところから手を付けると、必要な現金の額そのものを下げられます。
ここで注意したいのは、社会保険料が免除されるからといって、給与天引きだったもの全部が消えるわけではないことです。この点は次の節で分けて説明します。
社会保険料は免除されても、住民税は止まらない
ここが、給付の計算だけをしていると抜け落ちる部分です。育休中に給与から引かれていたもののうち、扱いが分かれます。
| 項目 | 育休中の扱い |
|---|---|
| 健康保険料・厚生年金保険料 | 要件を満たす期間は免除の対象とされています |
| 雇用保険料 | 給与の支払いがなければ発生しません |
| 所得税 | 給付金は非課税とされているため、給付金には課されません |
| 住民税 | 前年の所得に対して課されるため、育休中も納める必要があります |
住民税は前年の所得をもとに計算され、その年の6月から翌年5月にかけて納めます。育休で今年の収入が下がっても、請求のもとになるのは働いていた年の所得です。育休1年目は、フルタイムで働いていた年の所得をもとにした住民税が、収入のない状態で請求される形になります。
金額は所得によって幅がありますが、給与から毎月天引きされていた住民税が、そのまま数万円単位の支出として残ると考えておくと計算が狂いません。給与天引きができなくなるため、支払い方が切り替わります。ここも会社の運用で分かれます。
| 支払い方 | 何が起きるか |
|---|---|
| 一括徴収 | 育休に入る直前の給与から、残り分をまとめて差し引かれます。最後の給与の手取りが大きく減ります |
| 普通徴収に切替 | 自宅に納付書が届き、年4回に分けて自分で納めます |
| 会社が立て替え | 復職後の給与から精算されます。会社によっては対応していません |
どれになるかで、必要な現金の準備の仕方が変わります。一括徴収なら最後の給与が想定より少なくなり、普通徴収なら収入ゼロの月に納付書が届きます。どちらも「育休に入ってから知る」と対応が難しくなる種類の支出です。
育休前に会社へ聞いておく3つ
いずれも人事や給与の担当者が答えられる範囲の内容です。
- 初回の申請をいつ出す予定か:これで初回振込の時期がおおよそ決まります
- 住民税をどの方法で払うことになるか:一括徴収・普通徴収・立て替えのどれか
- 最後の給与の支給日と、社会保険料の免除が始まる月:手元の現金が最後に増える日が分かります
この3つが分かれば、月ごとの表に自分の日付を入れられます。あとは不足する月の金額を足すだけです。
用意する現金の目安そのものについては、子育て世帯の生活防衛資金はいくら必要かで、世帯の条件別の考え方を整理しています。
まとめ
育児休業給付は2か月分をまとめた後払いで、申請するのは勤務先です。この2つが重なるため、給与が止まってから初回の振込までに収入ゼロの月が2回はさまります。金額の問題ではなく、順番の問題です。
用意しておく額は、生活費の3か月分を出発点にして、減る支出を引き、増える支出を足して調整します。そこに住民税を足し忘れないことが、実務でいちばん差が出る部分です。会社に3つ聞けば、自分の家計の日付が入った表になります。
よくある質問
Q. 育休に入ってから申請の遅れに気づいた場合、早めてもらえますか
勤務先に申請の予定時期を確認するのが最初の手順です。申請には期限が設けられており、期限内であれば会社の運用として後ろ倒しになっている場合があります。事情を伝えれば前倒しに応じてもらえることもあるため、担当部署が相談先になります。
Q. 収入がゼロの月に、住民税の納付書が届くことはありますか
普通徴収に切り替わっている場合はあり得ます。住民税は前年の所得に対して課されるため、育休中で収入がなくても納付の義務は残ります。納付が難しい場合の取り扱いは自治体の運用で分かれるため、お住まいの市区町村の窓口が相談先になります。
Q. 父親も同じように、収入ゼロの月ができますか
仕組みは同じです。ただし育休の期間が短い場合は、育休の終了後に給与の支給が戻るため、収入がゼロになる月が1回で済むこともあります。期間の長さで形が変わります。
Q. 手取り10割と聞いていたのに、手元が減るのはなぜですか
上乗せの制度によって支給率が手取りに近い水準まで上がる期間はありますが、それは対象となる期間に限られます。あわせて住民税は免除の対象ではないため、その分だけ手元は減ります。上乗せの対象になるかどうかは配偶者側の条件でも変わります。
出典
- 厚生労働省(育児休業給付・出生後休業支援給付)
- ハローワークインターネットサービス(申請手続き)
